みなさんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軽貨物運送業を営んでおります株式会社HOLYSTです。
自家用車を所持している方は必ずといっていいほどディーラーから「12ヶ月点検」の案内が来ると思います。
「車検があるから12ヶ月点検は受けなくていいのでは?」と思いますよね。
しかしこの12ヶ月点検は「法定点検」と呼ばれ、「道路運送車両法」の第48条によって義務付けられ、道路交通の安全確保や車両の状態管理を目的として行われます。
12ヶ月点検は、車両の基本的な安全性や法令遵守の確認を行うものであり、法定点検の一環として行われます。点検の内容は、車両の状態や装備、ブレーキ、照明、ステアリング、タイヤ、排気ガスなどを確認し、必要に応じて修理や調整を行います。
この点検は一般的に専門の点検担当者が行い、点検結果は点検証明書に記録されます。
点検証明書は、車両の安全性や法令遵守が確認されたことを示す重要な書類となります。
道路運送車両法の第48条による12ヶ月点検は、車両所有者の責任として定められています。定期的な点検を行うことにより、車両の安全性を維持し、交通事故の予防に努めることが求められています。
しっかり点検に入れ、少しでも長く乗れるようにしていきましょう!
今回も読んでいただきありがとうございます。
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