雇用契約と業務委託契約の違い

みなさんこんにちは!

神奈川県横浜市を拠点に軽貨物運送業を営んでおります株式会社HOLYSTです。

 

会社や企業に勤めると、会社や企業によっては、雇用契約と業務委託契約がある場所があります。

では、雇用契約と業務委託契約書の違いは一体何なのでしょうか?

  1. 雇用契約:
    • 労働者と雇用主の関係: 雇用契約は、労働者(従業員)と雇用主(企業や個人)の間で結ばれる契約です。雇用契約では、労働者が一定の労働条件の下で労働し、その代わりに賃金や給与を受け取ることが定められます。
    • 労働法の適用: 雇用契約では、労働法や社会保障法などの労働者保護法が適用され、労働者に対する特定の義務や権利が定められます。
    • 労働者の指揮命令権: 雇用契約では、雇用主が一定の指揮命令権を持ち、労働者はその指示に従う義務があります。
  2. 業務委託契約:
    • 委託業務の委託者と受託者の関係: 業務委託契約は、委託者(依頼主、通常は企業や個人)と受託者(委託を受ける者、個人事業主や法人など)の間で結ばれる契約です。業務委託契約では、委託者が特定の業務を受託者に委託し、その対価として報酬が支払われます。
    • 契約の自由度: 業務委託契約は、契約の内容や業務の遂行方法について比較的自由度があります。受託者は一定の成果を納入する義務がありますが、その具体的な作業手順については一定の裁量が認められることが多いです。
    • 労働法の適用: 業務委託契約では、一般的に労働法の適用は限定されます。受託者は法的に独立した立場と見なされ、社会保障などの労働者保護が雇用契約と比較して少ないことがあります。

これらの違いから、雇用契約は従業員としての労働者の地位を認め、一定の法的保護を受ける一方で、業務委託契約は独立した業者として契約を行い、一定の業務を委託する形態となります。

 

今回も読んでいただきありがとうございます。

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