チャイルドシート着用しなくても良い条件がある

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神奈川県横浜市を拠点に軽貨物運送業営んでおります株式会社HOLYSTです。

 

日本では、乳幼児や幼児を車に乗せる際には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。

チャイルドシートを使用しなければならない年齢は0歳~5歳までです。

 

実は、チャイルドシートの使用義務は、条件を満たす場合には免除されることがあるのです。

  1. 自動車の後部座席において、後向きまたは前向きの安全な座席ベルトを着用できる場合。
  2. 乳幼児や幼児が特定の身体的または医学的な理由によりチャイルドシートを使用できない場合。ただし、これは医師の証明書が必要です。
  3. タクシーや乗合自動車などの一部の特定の車両では、チャイルドシートの使用が許可されていない場合があります。ただし、その場合でも、乳幼児や幼児は後部座席に座る必要があります。
  4. 一般的には乳幼児や幼児のみがチャイルドシートを使用する義務がありますが、身体的または精神的な障害がある成人が同乗する場合には、その成人の特性に応じて適切な座席ベルトや装置を使用する必要があります。

この条件に満たさない場合は、使用が義務付けられています。

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